訪問理美容事業フランチャイズ加盟オーナー募集

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FC加盟規約

掲載されているフランチャイズチェーン加盟店規約は2015年12月に制作された規約契約書の抜粋となり、規約の変更等がある可能性がございます。
ご検討の際は最新の規約の入手を行ってください。最新版の入手は、お電話、FAX、メールフォームよりご請求ください。

株式会社アイカンシャを「甲」、フランチャイズチェーン加盟店を「乙」と表記しております。

第1章 フランチャイズ付与等

第1条(フランチャイズ付与)

1.甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、乙が本契約の各条項を誠実に遵守することを条件として甲が所有する経営ノウハウ及び本システム並びに甲が所有する商標(別紙)、その他営業上の象徴を用いて、本契約書記載の店舗所在地において「訪問理美容センター」店舗を設置し店舗名称を用いて当該店舗(以下、乙が経営する訪問理美容センターを「本家員店舗」という)を経営することを承諾します。

2.商標の使用にあたって乙は次の内容を遵守しなければならない。2-1.甲の指示に従い、かつ甲が別途定める本FCマニュアル等の規定に従うこととし、本FCの一員として、本FCの統一的なイメージ、水準、信用、評価を低下させるような行為をしてはならないものとします。2-2.商標は本契約に基づき実施される本件店舗における事業のみに使用し、それ以外の事業に対して使用しないものとします。2-3.乙は、事前に甲の書面による同意なくして商標と同一、もしくは類似する商号、商標またはマーク、サービスをいかなる国家、地域において自己のものとして登記、登録してはならない。

第2条(甲の基本業務)

甲は、訪問理容美容サービスシステムを開発し、消費者に訴えかける店舗デザイン及びサービス方法を開発するとともに、次の業務を行うものとします。1.加盟店の営業に供する商品の開発、サービス、システム等のノウハウ提供2.サービス指導及びに販売指導、技術指導3.競合防止の為の加盟店数及び地域、位置関係の調整4.販売促進、広告等に対する指導5.助成金などの資金繰りアドバイス支援

第3条(契約当事者の独立性)

1.本契約の当事者双方は、それぞれ独立した事業主であり、本契約は乙に甲の代理人、共同経営者、履行補助者、従業員又は使用人たる地位を付与するものではありません。

2.甲及びFC関係者のいずれも、乙の債務について保証、引き受けるのもではありません。

3.乙は自己の経営責任の下で本件店舗を経営するものであり、甲が売上の保証及び成功を保証するものではありません。

第2章 加盟金、加盟保証金、ロイヤルティ

第4条(加盟金)

1.乙は、加盟店契約締結日に、甲に対してフランチャイズの付与、マニュアル、ノウハウ等の開示、甲所有の商標の使用承諾、開店準備の対価たる加盟金とを支払うものとします。

2.加盟金に関する手数料は乙が負担するものとします。

3.本条に基づき乙から甲に支払われた加盟金は理由の如何を問わず乙に返還されないものとします。

第5条(加盟保証金)

1.乙は、加盟契約締結日に、甲に対して乙が本契約及び関連契約に基づき甲に対し負担する一切の債務を担保するため、加盟保証金を預託するものとします。

2.甲は加盟保証金を無利息で預かるものとします。

3.甲は、乙が本契約又は関連契約に基づく甲に対する債務の支払いを怠った時は加盟保証金の全部又は一部をその債務の弁済に充当する事が出来るものとします。

4.前項の充当により保証金の不足が生じた場合、乙は甲の請求に従い直ちにその不足額を甲に充当するものとします。

5.本契約における加盟保証金は、本契約終了時、乙が全ての義務を履行しすべての債務が精算されたのち、その全額又は残額を返還するものとします。

6.乙は、甲の承諾なくして本契約加盟保証金を第三者に譲渡、その他処分行為をしてはならないものとします。

第6条(ロイヤルティ)

1.乙は、甲に対して甲による商品、レシピ、メニューの開発、本FCシステム及び商標その他経営上の継続的指導の対価として毎月1日から末日までの月間総売上の__%に相当する金額をロイヤルティとして甲に支払うものとします。

2.乙は、毎月末日(但し当日が銀行営業日でない場合、直前の営業日)に前月分のロイヤルティを甲に対して支払うものとします。その際の手数料は乙が負担するものとします。

3.甲が、乙から受けた月間売上高の金額に関する報告が事実と異なっている事が合理的に判断した場合は、甲は、乙に対して帳簿、資料の開示を求める事できるものとします。その際に生じた費用は乙が負担するものとします。

4.支払われたロイヤルティは理由の如何を問わず返金されないものとします。

第7条(宣伝広告費・販促物)

1.全体の宣伝広告に対して甲は乙に対して売上の1%以内の範囲内で甲が定めた金額を徴収できるものとします。

2.乙は、甲が指定した販促物に対して甲より購入するものとします。

第3章 立地選定等

第8条(店舗の立地選定)

1.乙は、自ら意思で店舗選定をし決定するものとします。

第9条(店舗の移転の禁止)

1.乙は、甲の承諾がない限り、無断で店舗の移転をしてはならないものとします。

第10条(店舗の新設)

1.本契約の有効期間中、乙が、本FCに属する店舗を新設する場合は甲と協議の上、新たに本FC加盟契約を締結しなければならないものとします。

2.新FC契約においては、2店舗目加盟金、3店舗目以上、各店加盟保証金(協議の上決定)とします。

第4章 開業準備 、店舗建設等

第11条(店舗設計及び施工)

1.乙は、本FCイメージ統一を維持する為に、甲が定める規格、基準に従い、乙の費用負担で、店舗の設計及び内装工事をするものとします。

2.乙は、工事前に甲と打ち合わせをし、確認のもと、工事に入るものとします。

3.乙が運営する店舗については乙の責任で工事するものとし、物件契約会社とのトラブルに関しては乙が解決するものとし、甲は一切の責任はないものとします。

第12条(開業前研修)

1.乙は、本件店舗の開店前に、甲が定める文章及び甲の指示に従い、乙自身又は乙が定める責任者(店長)及び従業員に開店前研修を受けさせるものとします。

2.乙は、甲に対して研修者の研修費用を支払うものとします。但し、日数が甲が規定しているものを超える場合、協議の上費用の算出をするものとします。

3.開店前研修以外の研修については交通費、宿泊費、研修費は別途かかるものとします。

第13条(開店日前後の実地指導)

1.甲は、本件店舗の開店に際し、甲又は甲が指定する指導員を派遣して実地指導するものとします。

2.実地指導の帰還は、最大で10日までといたします。

3.乙は、甲に対して、第1項の実地研修と産地見学及び説明会の費用として、金15万円(消費税別)を支払うものとします。前項において時間が超える場合、乙は、甲に対して追加研修費として1名当たり2日金1万5千円(消費税別)を支払うものとします。

4.本条に基づき乙から甲に支払った研修費は、理由の如何を問わず乙に返還されないものとします。

5.甲が研修に際し要する交通費、宿泊費等の実費は乙が負担とします。

第14条(システムの導入)

1.乙は、甲の指定するシステム、その他のシステム(以下、「本FCシステム」という)を、乙の費用負担で本件店舗に設置し、これを使用し会計処理をしなければならないものとします。

2.乙は、本FCシステムを本件店舗のみでの使用とし、他で使用してはならないものとします。

3.乙は、本FCシステム導入に必要な専用通信回線設置費及び保守、システム使用料を費用負担するものとします。

第15条(開店前準備)

乙は、本契約締結日から開店日まで、本件店舗の設置工事、内装工事に係る費用等、開店に必要とされる一切の費用を負担するものとします。

第16条(証認可届出)

乙は、保健所、税務署及びその他の本件店舗を営業する上で適用を受ける全ての諸法令に定めらた許可申請、届出を所轄の官公庁に行うとともに、許認可を受けた場合はその写しを甲に送付するものとします。

第17条(開店及び営業の不許可)

1.乙は、甲から本件店舗の開店が許可された後30日以内に本件店舗を開店しなければならないものとします。

2.本件店舗の開業日は、甲乙協議の上で決定するものとします。

3.甲は、乙が本契約に定めるいずれかの条項に反していた場合には、本件店舗の開店及び営業を許可しないこともできるものとします。

4.甲は、前項の不許可により乙が被った損害を賠償する責任を負わないものとします。

第5章 本件店舗の運営

第18条(店舗の運営)

1.乙は、本件店舗の成功が乙の不断の努力にかかることを深く自覚し、本契約及び甲が貸与するマニュアルその他甲の指示・指導に従って本件店舗を経営するものとします。

2.乙は、甲が貸与するマニュアルその他工が指定する文章に従って日報、次月営業報告書、年次報告書等の定められた報告をおこなうとともに、甲の指示に従い、随時、本件店舗の契約状態の報告を行うものとします。

第19条(従業員の雇用)

1.乙は、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持するため、甲の貸与するマニュアルその他甲の指示・指揮に従い、本件店舗を運営することを踏まえて従業員を雇用するものとします。

2.本件店舗の店長が新たに任命される場合、乙は、当該新任店長をして、第12条に定める研修を受講させなければならないものとします。その場合、乙は、甲に対し、別途、甲の指定する研修費及びそれにかかる消費税等の税金を支払うものとします。

3.乙は、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持するため、甲の貸与するマニュアルその他甲の指示・指揮に従い、従業員に対し、甲の指定するユニフォームを着衣させなければならないものとします。これに要する費用は乙が負担するものとします。

4.乙は、甲の貸与するマニュアルその他甲の指示・指導に従い、新たに雇用・選任された従業員等に対して、乙の責任で教育及び指導をしなければならないものとします。

5.乙は、乙の従業員が本FCに対する社会的信用を害さないように、従業員の教育、監理及び監督に努めなければならないものとします。

6.乙は、乙の従業員の継続的な教育方法について、甲の指示・指導に従うものとする。

第20条(物品等の供給)

1.甲は、乙に対し、本件店舗の営業に必要なシステム、デザイン、ホームページ、アプリ、ユニフォーム、販促用品、営業用消耗品、原材料、その他本件店舗の営業に必要な物品(以下、これらを総称して「物品等」という)を供給し、またはこれらの物品等の仕入先を推薦するものとします。

2.乙は、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持するため、前項の物品等甲又は甲が推薦する仕入先から購入することに同意するものとします。

3.乙が甲から物品等を購入するときは、甲が定めた方式に従い物品等の発注を行うものとします。その場合、甲乙間で特段の定めが無い限り、甲が乙に物品等を引き渡した時点で、物品等の危険負担は乙に移転するものとします。

4.乙は、サービスの安全衛生、サービス禁止措置、その他の社会状況の変化によりサービスの供給が困難になる事態が生じること認容するものとします。

5.乙が、甲又は甲の推薦する仕入先以外の者から物品等を仕入れるときは、その見本と理由書を提出し、甲の事前の文書による承諾を得ねばならないものとします。これら乙が取り扱おうとする物品等が本FCの品質基準及び本FC全体の統一的なイメージに適合しないと甲が判断したときは、甲は、乙に対し、物品等の取り扱いの中止を求めることができるものとします。

第21条(本件店舗及び付属設備の管理等)

1.乙は、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持するため、甲が貸与するマニュアルその他甲が指定する文書に従い、自己の費用負担をもって、本件店舗を維持管理するものとします。

2.本FCチェーンで用いる標章の変更、店舗の老朽化、消費者動向の変化その他の事業により、甲が店舗の内外装の改装、改築、補修、変更を要すると判断した場合、乙は、甲の指示に従い、店舗内外装の改装、改築、補修、変更をしなければならないものとします。店舗内で使用する機器、什器備品等についても同様とします。

3.乙が、本件店舗の改築、改装、什器・備品の交換等を行う場合は、甲の事前の文書による承諾を得なければならないものとする。

4.乙は、本件店舗の設備、システム、コンピュータ、看板、デザイン、ホームページ、アプリ、ユニフォーム、販促用品を、甲の許可なく本店舗外で使用してはならないものとします。

第22条(本件店舗の営業時間・営業日)

1.本件店舗の営業日は基本年中無休としますが、協議の上、各店休日の設定をできるものとします。

2.本件店舗の営業時間は、9時から20時までの間の中で設定するものとします。

3.乙は、甲の事前の文書による承諾がある場合及び緊急やむを得ない場合、本件店舗の営業日と営業時間を変更することができるものとします。

第23条(販売品目及び販売方法の統一)

1.乙は、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持するため、甲が貸与するメニュー掲載、品目、サービス、その他甲が指定する商品のみを、甲が貸与するマニュアルその他甲が指定する文書に従って製造、加工、販売、提供するものとします。

2.乙は、前項で定める商品等の製造、加工、販売、提供並びにサービスの提供につき、甲が貸与するマニュアルその他甲が指定する文書並びに指示・指導に従うものとします。

3.乙が本件店舗において製造、加工、販売、提供する商品並びに提供するサービスは甲が定める品質・規格基準を満たさなければならないものとします。

4.乙は仕入れた商品及び原材料、その他の物品等の点検を常時実施し、常に甲の定めた品質・規格基準を維持、管理しなければならないものとします。

5.乙は、甲および甲が推薦する仕入先から仕入れた物品等を他の用途に使用したり第三者に譲渡したり又は一般消費者以外に販売してはならないものとします。

第24条(販売価格)

1.本FC全体の水準と統一されたイメージを維持するため、本FCで提供・販売するメニュー、サービスその他商品の価格は甲が定めるものとし、乙はそれに従うものとします。

2.乙が前項の価格の変更を希望するときは、乙は、営業状況、競合状況、商圏の性質その他の事情を文書にて報告し、甲の事前の文書による承諾を得なければならないものとします。

第25条(アレルギー・感染症・消費期限への注意)

1.乙は、アレルギー・感染症の発生が本FCシステムの社会的信用を著しく害するものであることを十分認識し、感染症発生防止のために本件店舗設備の衛生管理に細心の注意を払うとともに、従業員に対する衛生指導及び教育を徹底するものとします。

2.乙は、商品の品質維持に関しては細心の注意をはらい、甲の指示する期限内に販売しなければならないものとします。乙は、期限を越えた商品を直ちに廃棄しなければならず、廃棄した商品の代価は乙の負担とします。

第6章 経営指導及び研修等

第26条(マニュアルの貸与等)

1.甲は、乙に対し、本FC事業の運営方法等を記載した各種マニュアルを貸与します。

2.本FC全体の水準と統一されたイメージを維持するため、乙は本件マニュアルに定めた帰属及び基準を遵守して本件店舗を運営するものとし、本件店舗の運営以外の目玉で、本件マニュアルを使用してはならないものとします。

3.甲は、本件マニュアルの内容をいつでも改訂できるものとし、乙はこれらの改訂につき、甲の指示に従うものとします。

4.乙は、本件マニュアルにつき、甲の指示に従い、追加、廃棄、差し替え等の整理を行うとともに、厳重に保管するべき義務を負い、本契約終了時、甲の指示に従い速やかに返還又は処分するものとします。

第27条(甲による経営指導)

1.甲は、乙が本件店舗を経営するについて、以下の指導又は援助を行います。1-1.件店舗の経営に係る訪問理容美容を中心とする理容美容サービスの技術、営業ノウハウの提供、改訂及び補充。1-2.本件店舗の経営に係る宣伝広告用物品、販促資料、内外装、設備、機器、什器等及び備品等の指定又は推奨、並びにそれらの品質、外観、配達、教示方法、価格体系等についての指導及び助言の提供。1-3.電話受付オペレーション、訪問理容美容技術指導、レジオペレーション並びに販売促進についての指導。1-4.店舗を運営する上で必要な品物の仕入先の指定、推奨及び斡旋。1-5.その他甲が本件店舗の運営上有益と考える各種情報の提供並びに研修の実施。

2.甲は、前項の経営指導を、適宜、以下の手段を通じて実施します。2-1.文書の送付又はFAXの送信。2-2.パソコン上のメール送信。2-3.テープ、ビデオ、フロッピー、CD-R等の電子的記録媒体の送付。2-4.甲が主催する研修プログラム、勉強会、店長会議その他の会合。

3.甲は、本件店舗の経営指導のために、定期及び随時に本部指導者を派遣することができるものとします。乙は、本部指導員の指導に従い本件店舗を運営するものとします。派遣の日時は甲乙協議の上で定めるものとします。

4.前項に定める本部指導員を派遣するために要する交通費、宿泊費その他の実費は乙が負担するものとします。

5.乙から本件店舗の経営指導のために本部指導員の派遣を要請された場合、甲はその必要性を判断し、本部指導員を派遣することができるものとします。但し、乙は、本部指導員を派遣するために要する本部指導員の人件費(指導員1名1日あたり1万5千円)交通費、宿泊費、その他の実費を甲に支払うものとします。

第28条(開店後研修)

1.甲は、本件店舗開店日以降も、本件マニュアルその他甲が指定する文書に従い、各種研修プログラム、勉強会、店長会議その他の会合(以下、「研修等」という)を実施し、乙に対して当該研修等を受講するように指示することができるものとします。

2.乙は、研修等に自ら参加しまたは乙の従業員を参加させなければならないものとします。

3.当該研修等への参加費、交通費、宿泊費その他の実費は乙の負担とします。

第7章 標章等及び営業秘密の保持

第29条(標章等の使用)

1. 甲は、乙に対し、本契約期間中、以下の下で、甲所有の商標とそのマーク(以下、「本件標章等」という)を使用することを許諾します。1-1.乙は、本件標章等の使用に当って、甲の指示に従い、本件マニュアルその他甲が指定する文書の定めによらなければならない。1-2.乙は、本件店舗の運営以外の目的で、本件標章等を使用してはならず、第三者をして使用させてはならない。

2.乙は、甲が本件標章等を所有し、その使用に関する排他的権利を有すること、及び本件標章等を用いた看板、店舗仕様、ユニフォームその他営業シンボルについて、甲が商標権、著作権、意匠権その他一切の権利を有することを確認します。

3.乙は、本件標章等と同一又は類似の標章を、自己の商号、屋号、ドメイン名その他の営業表示として使用し、又は、乙を権利者として商号、商標、意匠、ドメイン名、著作権等として、出願、登記又は登録してはならないものとします。

4.乙は、本件標章が第三者から侵害され又は侵害されるおそれがあることを知ったときは、直ちにその事実を甲に連絡しなければならないものとします。

5.本件標章の使用について乙が第三者から異議を述べられた場合、乙は直ちに甲に連絡しなければならないものとします。乙は、甲と協議の上で、当該異議に対応するものとし、甲の承諾無く相手方と示談、調停、訴訟その他一切の交渉をしてはならないものとします。

6.乙は、本契約が終了した際は、その理由の如何を問わず、本件標章額の使用を直ちに中止するものとします。

7.乙が本契約条項に反したために本契約が終了した場合は、乙は、甲に対し、違約金として売上6カ月分の10%を支払うものとします。当該違約金は、甲から乙への損害賠償及び本件以外に定められた違約金の請求を妨げるものではありません。

第30条(秘密保持義務)

1.乙は、甲の事前の文書による承諾無き限り、本件店舗の運営に関して甲から提供を受けた営業用の秘密及びノウハウ(以下、「本件秘密情報」という)を、直接的か間接的かを問わず、いかなる第三者に対しても開示してはならず、本件店舗の運営以外の目的で使用しなくてはならないものとします。

2.乙は、甲から提供を受けた本件マニュアル、文書、図面、販促資料その他本件秘密情報が記載された一切の条件(以下、「資料等」という)を厳重に保管するものとし、乙は甲の事前の文書による承諾無き限り、これらの資料等を複製し、閲覧、謄写等をさせてはならないものとします。

3.甲が本契約に基づき秘密であると指定した一切の情報及びノウハウは、本件秘密情報に該当するものとみなします。

4.乙は、従業員(パート・アルバイトを含む)及び従業員に準じて店舗営業を補助する乙若しくは代表者の親族に対して、前3項の守秘義務を遵守するように指導・監督する義務を負うものとします。

5.乙が本条の規定に反した場合、乙は、本FCシステムに基づくノウハウの使用を直ちに停止するとともに、甲に対して、違約金として売上6カ月分の10%を支払うものとします。当該違約金は甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではありません。

6.乙は、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も本条の義務を負うものとします。

第8章 競業避止義務

第31条(競業避止義務)

1.乙は、本契約存続期間中、その名義・態様の如何を問わず、甲の事前の文書による承諾無き限り、直接又は間接的に、本FC事業と同種又は類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならないのみならず、第三者をして行わせてはならないものとします。

2.乙が新たに経営する店舗で販売する店舗で販売する商品のうちの主な品目が訪問理容美容関係のサービスである場合は、当然に同種または類似の事業とみなされるものとします。

3.乙は、甲の事前の文書による承諾無き限り、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。3-1.甲が雇用する従業員を雇用し、本店舗又は自己が経営するほかの理容美容業に従事させること。3-2.本店舗内外で、他の理容美容業に係る広告宣伝を行うこと。

4.乙が本FC契約締結の時点で、第1項又は第3項に反する状態にあった場合、乙は甲の事前の文章による承諾無き限り、当該違反状態を解消しなければならないものとします。

5.乙が本条の規定に反した場合、乙は当該行為を直ちに停止するとともに、違約金として売上の6カ月分の10%を甲に対して支払うものとします。当該違約金は、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではありません。

6.本条第1項及び第3項は、本契約終了後1年間は有効なものとします。

第9章 個人情報の管理

第32条(個人情報の取得及び管理)

1.乙が本件店舗を営業するに際して取得した顧客の氏名、住所、生年月日その他特定の個人を識別することができる情報を「本件個人情報」といいます。

2.乙は、本件個人情報の重要性を認識し、本件マニュアルその他甲が指定する文書に従い、本件個人情報その他の情報を厳正に管理し、漏洩等の事故が起きないように注意しなければならないものとします。

3.乙は、本件個人情報を取得する場合、本件マニュアルその他甲が指定する文書に従うものとし、利用目的、第三者提供の有無その他必要事項を、顧客に対して正確且つ明瞭に示さなければならないものとします。

4.乙は、個人情報の提供及び受託について、以下の項目を遵守するものとします。4-1.乙は、本件個人情報について、本件マニュアルその他甲が指定する文書に定められた目的の範囲内でのみ使用し事務を処理するものとする。4-2.乙は、本件個人情報について、本件マニュアルその他甲が指定する文書に従い、当該本件個人情報を第三者に提供してはならない。4-3.乙が甲に対して、独自に取得した乙の有する個人情報を提供又は受託する場合、本件マニュアルその他甲が指定する文書に従い、当該個人情報を特定し、個人情報のある旨を明示しなければならない。

5.甲は、本件個人情報管理者のための各種研修プログラム、勉強会、店長会議その他の会合(以下、「研修等」という)を実施し、乙に対し、研修等を受講するように支持することができるものとします。研修等への参加費、交通費、宿泊費その他の実費は乙の負担とします。

6.乙は、本件マニュアルその他甲が指定する文書に従い、自己の従業員に対して本件個人情報管理のための教育を行うとともに、管理監督しなければならないものとします。

7.甲は、乙に対し、定期的に、本件個人情報その他の情報の取得、管理状況について報告を求めることができるものとします。

第10章 宣伝広告活動

第33条 (甲による宣伝広告活動)

1.乙は、甲が、本FCシステムの宣伝広告、広報活動、販売促進活動(以下、「宣伝広告活動」という)を随時企画、決定、実施することに同意し協力するものとします。

2.乙は、甲が宣伝広告活動を行う上で、本件店舗及び乙の氏名、肖像等を使用することを許諾するものとします。

第34条(乙による宣伝広告活動)

1.乙は、本件店舗の営業活動を推進するために、自己の費用で、独自の宣伝広告活動をおこなうことができるものとします。但し、甲の承認無き限り、甲が貸与するマニュアルその他甲が指定する文書に定められた規格及び基準に合致しない広告宣伝費等を使用することができないものとします。

2.前項の宣伝広告活動につき甲が指定する販促物を用いる場合、乙は第8条の規定に従い、当該販促物を甲から購入するものとします。

第11章 事業展開の検査等

第35条(営業停止命令及び立入検査)

1.乙が本契約条項に違反した場合又は経営指導に従わない場合、甲は、乙への情報供給の停止、経営指導の中止を決定することができるのみならず、乙に対して、本件店舗の営業停止を命ずることができるものとします。

2.甲は、乙が本契約各条項を遵守しているか否かを調べるために、何時でも本件店舗に立入、サービス、商品、本件システム等、会計帳簿等を検査し持ち帰ることができるものとします。

第12章 会計帳簿、記録等

第36条(会計書類等の記帳及び甲への報告)

1.乙は、本件店舗の運営に際して、法令及び一般的に公正妥当と認められている会計慣行並びに本FCマニュアルその他甲が指導する文書によって定められた方法に従い、真実かつ正確に商業帳簿その他の会計帳簿類に記帳するものとします。

2.乙は、甲の要請に従い、次の書類を甲に提出しなければならないものとします。2-1.乙が法人の場合、損益計算書、貸借対照表及び税務署に提出する書類の写し。2-2.乙が個人の場合、確定申告書のほか税務署に提出する書類の写し。

3.前項に定めるものの他、乙は、甲が必要と認めた場合、帳簿等を提出し、立ち入りチェックを受けることを許容しなければならない。

第13章 保険等

第37条(保険加入)

1.乙は、以下に列挙する保険を、甲の指定する代理店を通じて加入するものとします。1-1.舗総合保険。1-2.賠償責任保険。1-3.その他必要な保険。

2.乙は本契約期間中は前項の各保険を維持、継続する業務を負うものとします。乙はこれらの証券の複写を甲に提出するものとします。

3.甲は、乙が開店前に定める要件を充足する保険を付保しない場合、乙による本件店舗の開店を承認しないことができるものとします。

第14章 契約上の地位の移転、その他重要事項の変更

第38条(甲による譲渡)

1.甲は乙の同意なくして、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位(以下、これらを総称して「契約上の地位」という)の全部又は一部を、第三者に譲渡することができるものとします。

2.前項の譲渡がなされた場合、本契約書に記載された「甲」の記載は、通常譲受人に読み替えるものとします。

3.甲が本件店舗の所在地を担当地域とするエリアフランチャイザー(地域本部)を選任した場合、甲が本契約に基づき有していた契約上の地位は、エリアフランチャイザー(地域本部)に移転するものとします。この場合、本契約書に記載された甲の記載は、適宜「エリアフランチャイザー(地域本部)」に読み替えるものとします。

4.本条に定める契約上の地位の移転があった場合、乙は、当該譲受人又はエリアフランチャイザー(地域本部)の指示に従い、当該譲受人又はエリアフランチャイザー(地域本部)との間で、新たなフランチャイズ契約を締結することがあるものとします。

第39条(乙による譲渡)

1.乙は、甲の事前の文書による承諾無き限り、本契約に基づく契約上の地位の譲渡、担保供与、名義貸し、営業委託その他これらに類する行為をしてはならないものとします。

2.合併、増資、減資、買収、代表者の変更、相続等により、乙の地位及び組織に重要な変更が生じる場合は、乙はその旨を事前に甲に報告し、その文書による承諾を得なければならないものとします。

3.前2項について甲の承諾が得られなかった場合、本契約は終了するものとします。

第15章 契約期間、契約の終了

第40条(契約期間)

1.本契約の有効期間は、本契約締結日より5年とします。

2.甲または乙において、本契約終了の6カ月前までに書面による本契約終了の意思表示がないときは、本契約は更に2年更新されるものとし、以降もこの期間に従うものとします。

3.更新にわたって、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、FCシステムの変更等、その他の事情の変更にともなって、甲は契約内容の変更を求めることができるものとします。

4.前項により契約内容に変更が生じたときは、甲は、乙に対し、新契約内容を提示し、甲乙承諾の上、本契約満了の2カ月前までに新契約を締結するものとします。この場合、乙は、甲に対し、本契約書を返還するものとします。

第41条(中途解約)

1.前条の契約期間中であっても、乙は、6カ月前の通知を甲に送付することによって、本契約を解約することができるものとします。また乙は、売上3カ月分の10%を甲に対して支払うことによって、本契約を即時に解約することができるものとします。但し、その時点に発生している甲からの請求残を精算しなければ解約は出来ないものとします。

第42条(年の契約解除)

1.甲は、乙に以下の事由が生じたときは催告することなく直ちに本契約を解除できるものとします。1-1.本契約の義務に違反し、改善指示に従わないとき1-2.本契約上の権利を他に譲渡しようとしたとき1-3.支払い停止または支払い不能になったとき1-4.銀行取引停止処分を受けたとき1-5.仮差押、仮処分、滞納処分または競売の申し立てを受けたとき1-6.会社整理、会社更生、民事再生、破産の申し立てをなし、もしくは申し立てを受けたとき、または会社が解散したとき1-7.保健所の営業停止処分を受けたとき1-8.乙の代表者が懲役または禁錮の刑の処分を受けたとき1-9.ロイヤルティ、または、物品購入代金の支払いが2回以上滞納したとき1-10.本件店舗の営業を甲に無断で中止したとき1-11.業務の継続をすることが明らかに不可能であると認められたとき1-12.取引先との契約について重大な違反行為をした場合1-13.同業仕様のフランチャイズに加盟したとき1-14.第30条(標章等の使用)第31条(秘密保持義務)第32条(競業避止義務)に違反したとき1-15.乙名義の手形・小切手の不渡りを出したとき1-16.乙または乙代表者との間で、電話・FAX・メール・面談等の方法によって3日間以上連絡がとれなくなったとき1-17.乙の死亡(乙が法人の場合は解散)、後見または保佐の宣言、その他の事由による廃業1-18.その他、乙が本契約又はそれに付随する契約に違反し、甲乙間の信頼関係を著しく破壊した場合

2.乙が第1項以外の事由で本契約に違反し、甲が相当な期間を定めて更正を求めたにもかかわらず訂正されない場合、甲は、本契約を解除することができるものとします。

3.乙が賃貸借契約、物品供給契約、金銭消費賃貸契約その他本件店舗を営む上で必要な甲乙間の契約に違反し、甲が相当な期間を定めて更正を求めたにもかかわらず更正されない場合、甲は、本契約を解除することができるものとします。

4.乙が本件店舗で使用する物品の仕入先に対する物品購入代金その他の支払いを遅延し、甲が相当期間を定めて更正を求めたにもかかわらず更正されない場合、甲は、本契約を解除することができるものとします。

5.乙が前4項に該当した場合、乙は期限の利益を喪失し、甲に対して負担する一切の債務を直ちに支払わねばならないものとします。

6.甲は、本条の解除に際して、前条第2項に定める違約金を請求することができるものとします。当該違約金は、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではありません。

第16章 契約終了後の措置

第43条(契約終了の効果)

1.本契約が終了した場合、乙は、本契約に基づく加盟店としての一切の権利を失うものとします。

2.乙は、本契約の終了と同時に、甲の指示に従い、乙の費用負担で次の各号に定める事項を実施するものとし、当該事業の全てが終了したときは、直ちにその旨を、甲に対して文書で通知しなければならないものとします。1-1.本件店舗の営業を中止し、本件店舗が本FCに属すると見られるような外装及び内装を完全に撤去すること1-2.本FCシステム及び本件標章等の使用を全て停止すること1-3.本契約、関連契約その他の合意に基づき甲に対して負担する全ての債務を弁済すること1-4.本件マニュアル等乙が保管している本FC事業に関する文書、図面、写真、資料等秘密情報を記載した一切の書類及びそれらの写しを甲に返還すること1-5.本件店舗の内外装、設備、機器、什器等及び備品等から、本件標章その他本FC加盟店であったことを象徴する一切の表示を、抹消・撤去すること1-6.各種登録を変更し、乙が本FC加盟店でなくなったことを乙の顧客、取引業者等第三者が正確に判断できる状態にすること

3.前2項の定めにもかかわらず、乙がこれらの措置を迅速に行わない場合、甲又はその代理人は、本件店舗及び乙の事業所に立ち入り、乙の費用をもって、外装や什器品その他の残置物(以下、「残置物当」という。)の撤去、排除、抹消、関連契約の解除等の必要な措置をとることができるものとします。甲が乙名義の関連契約を解除する場合、乙は、甲に対して、その目的の範囲内で代理権を授与したものとします。

4.前項の場合、乙は残置物等の所有権その他の権利を放棄するものとし、甲が実施した措置に要した費用について、一切異議を述べないものとします。

5.乙は、甲の要求に従い、本件店舗で第三者に販売可能な商品等、機器、什器等及び備品等(以下、「備品等」という。)の全部又は一部をその帳簿価格又は公正な始業価格の何れか低い価格で甲に売却するものとします。

6.乙は、甲に対して備品等の買収を請求することはできないものとします。

第44条(賃貸借契約の終了)

1.乙が甲から本件店舗を賃借している場合は、本契約終了と同時に甲乙間の賃貸借契約は当然に終了するものとします。

2.前項の場合、乙は、本件店舗の内外装、什器備品その他の残置物を速やかに撤去するとともに、甲乙間の賃貸借契約に定められた必要な措置を実施した上で、甲に対して本件店舗を明け渡すものとします。

3.乙が前項の措置を迅速に行わない場合、前条第3項及び第4項の規定を準用するものとします。

4.乙は、甲に対し、本件店舗明け渡しまでに甲が負担した資料相当損害金その他の損害金を賠償するものとします。

第45条(契約終了後の就業禁止)

1.乙は、本契約終了後24カ月の間は、その名義・態様の如何を問わず、直接的又は間接的に本FC事業と同業又は類似の営業ないし営業の部類の属する取引を行ってはならないのみならず、第三者をして行わせてはならないものとします。但し、甲の事前の文書による承諾ある場合はこの限りではありません。

2.乙が新たに経営する事業のうちの主な事業が訪問理容美容関係の事業である場合は、当然に同種または類似の事業とみなされるものとします。

3.乙が本条の規定に反した場合、乙は、当該行為を直ちに停止するとともに、違約金として売上6カ月分の10%を甲に対して支払うものとします。当該違約金は甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではありません。

第17章 決済

第46条(乙の甲に対する支払)

1.乙が甲に対して負担する商品及び原材料、販促用品、営業用消耗品の代金、研修費、その他の費用及び対価の支払いは、別段の定めがある場合を除き毎月末日に締めて翌月20日までに甲が指定する銀行口座に振り込むものとします。

2.前項の乙の甲に対する振込に要する手数料は、すべて乙が負担するものとします。

第47条(甲の乙に対する相殺予約)

甲が乙に対して債務を負担していた場合には、本契約により生じる甲の乙に対する債権の弁済期日が到来しているか否かに関わらず、甲はいつまでも同債権と乙に対して負担している自己の債務とを対等額にて相殺することができるものとします。

第48条(遅滞損害金)

乙は甲に対し、本契約による負担する債務の支払いに遅延があった場合には、直ちにその支払期日の翌日から完済日に至るまで、支払残金に対して実質年利14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。

第49条(甲の乙に対する負担額の変更)

本契約に基づき乙が甲に対して負担する商品、原材料、販促商品、営業用消耗品等の代金、研修費その他の設定価格が、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、本FCシステムの変更その他の事情により不相当となった場合、甲は、乙に対し、事前通知の上、それらの価格設定を変更することができるものとします。

第18章 雑則

第50条(乙の経営上の責任と第三者に対する責任)

1.乙は、第三者との間に事故ないし争いが生じて、乙の営業に支障をきたしたとき、またはその虞があるときは、甲に対し、速やかにその状況を報告しなければならないものとします。

2.乙またはその従業員等ないし関係者が、甲ないし第三者に与えた損害については、乙がその責任を負って処理するものとします。

3.甲が乙の依頼の有無にかかわらず前項の費用ないし損害を負担したときは、甲は、乙に対し、その支払額全額を求償できるものとします。

第51条(近隣等の調整)

乙は、乙の責任と費用で本件店舗の営業開始の前後を問わず、必要に応じて近隣同業者、地元商業者団体、地元商工会議所、地方公共団体及び経済産業局等との調整をおこない、本契約が合法的に履行できるよう措置するとともに関係法規及び行政指導を遵守するものとします。

第52条(不可抗力免責)

甲は、天災、その他不可抗力の原因によるとき及び従業員の争議行為に起因するときは本契約の不履行または遅延については責任を負わないものとします。

第53条(連帯保証人)

1.乙の連帯保証人は、乙に対し、乙が本契約上並びに本件店舗を経営するうえで甲に対して負担する一切の債務について乙と連帯して保証するものとします。

2.甲は、乙に対し、必要に応じて、新たに連帯保証人の追加を求めることができるものとします。

3.乙の連帯保証人に地位、身分、経済状態その他重要な変化が生じた場合、乙は、甲に対し、その旨を速やかに通知するものとします。

第54条(集約の確認等)

本契約、本契約の付属書類、本FCマニュアルその他甲が指定するあらゆる文書は本契約の目的及び内容に関する当事者間の合意の全てが集約されており、これらの文書に規定のない勧誘、説明、要望、約束又は合意は、口頭によるか文書によるかを問わず、いかなる効力も有さないものとします。

第55条(裁判管轄)

本契約上の紛争については、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。